③損害賠償金や違約金、その他いかなる名目の請求も致しません。

●クーリング・オフの効力は下記の「クーリングオフ依頼書面」を発信した日(郵便:消印日付)から発生します。

●なお、化粧品・健康食品等の政令指定の消耗品については、使用または消費された場合、(ただし販売者がお客様に当該商品を使用または消費させた場合は除きます)は、クーリング・オフができなくなりますので、ご注意ください。

【クーリングオフ依頼書面 】

・商品お渡し日 ・お客さまのご氏名/ご住所/電話番号 ・引き取りご希望商品名 ・お伺いした担当名
※上記日付の申し込みは撤回し、または契約は解除します。